山口市の方へ、屋根業者に「屋根を火災保険で直せる」と言われた時の注意点
台風や豪雨で建物が被害にあった場合には、火災保険で直すことができる可能性があります。
業者の中には、そのことを悪用して契約や工事をしようとする業者もいます。
そこで今回のコラムでは、屋根の被害を火災保険で直すときに注意することをお伝えします。
火災保険と言えば、火災による建物の被害を補償してくれるものというイメージではないでしょうか。
実はそれだけでなく、火災保険の中には自然災害による建物被害を補償してくれる特約が付いているものがあります。
台風などの風による被害、雨による被害、雪や雹による被害など、自然災害による被害が対象となります。
主な被害事例には、強風による屋根材のズレ・飛散、棟板金の剥がれ、雪の重みによる雨樋の破損、などがあります。
ただし、経年劣化による被害は、保険が適用されません。
また、屋根の被害が発生してから3年以内、修理の費用が20万円以上でなければなりません。
・必ず保険金が降りると嘘をつく
火災保険が適用できるかどうかは保険会社が決めるものなので、保険の種類や契約内容などによっては適用されない場合があります。
そのため、必ず保険金が降りると言われた時には、注意してください。
・保険申請を代行するからと手数料を要求される
屋根業者に保険申請の代行を頼んだ時には手数料の話をせずに、最後になってから法外な手数料を請求してくるという業者もいます。
・保険会社に嘘の報告をするように言われる
保険会社に虚偽の報告をすると、後日、返金を求められたり、保険金詐欺に当たる可能性があります。
業者から虚偽の申請による屋根修理を勧められても、絶対に断りましょう。
火災保険を悪用した悪徳業者の被害にあわないために、火災保険を利用した屋根工事の実績が豊富な地元の業者に屋根の点検・修理を依頼しましょう。
山口市で火災保険を適用した屋根工事をする場合には、街の屋根やさん周南店にご相談ください。
9時~18時まで受付中!
0120-838-878