周南市の方へ、台風で屋根に被害があった場合には火災保険が使えるかも!?
本日のコラムでは周南市の方へ、火災保険を適用する屋根工事についてお伝えします。
暴風、暴雨、いつもとは全く違う環境に晒されるのが台風です。
最近は特に上陸時期が初夏から晩秋までと長くなり、個々の台風も大型化しており台風で屋根が被害を受ける方が多くなっています。
瓦がズレたり、棟板金が剥がれたりすると、それを補修するのにかなりの費用がかかりますが、その台風の被害をみなさんが加入している火災保険でなおせる可能性があります。
火災保険というと、その名称から火災による被害にのみ適用されると思いがちですが、実はそれ以外の自然災害についても補償してくれます。
台風などの強風による被害、雪や雨、落雷などの自然災害による被害などが対象となります。
また、外部の損傷により室内に発生した雨漏り等の被害も対象になります。
保障してくれる自然災害は加入条件により異なりますので、保険の内容をご確認ください。
棟板金の飛散
雨樋の破損
・外部の損傷による雨漏り
・棟板金の剥がれ・飛散、釘の浮き
・屋根材のズレ・割れ
・強風による棟瓦の崩れ
・雪の重みによる雨樋の破損
注)金属屋根や棟板金のサビ、塗膜の剥離などの「経年劣化」や「自然消耗」については保険が適用されず、建築後30年以上経過していると認められない可能性が高いです。
屋根修理の費用が20万円以上でなければ適応されないのが一般的です。
修理費用だけを見れば20万円に届かないことがありますが、屋根工事の際には安全確保のために必ず必要であり、屋根の修理費用と足場代で20万円以上になることがほとんどです。
災害は原則として3年前まで遡ることができます。
火災保険の保険金は、実際の工事費用が支払われるわけではなく、修理費用の見積もり内容により金額が決まります。
そのため、保険会社への報告の前に修繕してしまうと補償対象外になります。
そうならないように、損害が発生した場合にはすぐに保険会社に連絡してください。
※自動車保険のように等級が存在しないため、火災保険は何度申請しても保険料が上がることはありません。
・絶対に保険金が降りると根拠のない営業をしてくる
屋根修理で火災保険は適用されますが、必ず保険金が降りるわけではありません。
保険を適用するかどうかは保険会社が決めるものですので、保険の種類や契約内容によっては適用されないことがあります。
こういった業者には注意が必要です。
悪徳業者を見分けるためにも、複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。
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