建物は評価が下がる
賃貸住宅の建物の相続税評価は、固定資産税評価額から借家権割合30%を減税した金額となります。
例えば・・・
・地価公示価格2億円、路線価1億6,000万円の遊休地に、建設費1億円の賃貸住宅を100%ローン利用で建てたとします。どのくらい評価が下がるでしょうか?
★遊休地のままにしておいた場合・・・相続税の課税価格 1億6,000万円
★賃貸住宅を建てた場合・・・・・・・相続税の課税価格 7,320万円
①土地の評価 1億6,000万円-(1億6000万円×借地権割合60%×借地権割合30%)=1億3,120万円
②建物の評価 (建設費1億円の建物の固定資産税評価額を6,000万円と仮定)
6,000万円ー(6,000万円×30%)=4,200万円
③課税価格 ①+②-ローン残高
1億3,120万円+4,200万円ー1億円=7,320万円
1億6,000万円ー7,320万円=8,680万円
このように、賃貸住宅を建てると遊休地のままにしておく場合に比べ、相続税の課税価格は8,680万円も低くなります。仮に相続税率が30%と仮定すると、およそ2,600万円も相続税が節税できます。