いつまでに屋根・外壁リフォームしたら消費税8%は適応なの?
いつまでに屋根・外壁リフォームをすれば消費税は8%??
2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられることはご存知だと思います。
屋根・外壁リフォームは決して安いものではないので、たとえ2%でも費用が大きく変わってきます。
例えば工事代金が100万円と仮定した場合に、増税に伴い8万円から10万円へ2万円も消費税を余分に支払わないといけません。
今回は屋根・外壁リフォームで「いつまでに契約して」「いつまでに引き渡し」してもらえば消費税8%で済むのかをお伝えします。
消費税は商品を受け取るときに課税されるのが原則です。
そのために屋根・外壁リフォームでは、工事が終わり引き渡しの時の消費税率で決まります。
●増税施行前の9月30日までの引き渡しだと8%
●増税施行後の10月1日以降の引き渡しだと10%
になります。
しかし屋根・外壁リフォームや他リフォームでは特別に「経過措置」が適応になります。
経過措置により引き渡しが10月1日を過ぎても消費税8%が適応されるケースがあります。
それは「消費税増税の半年前の指定日の前日の3月31日までに、工事請負契約書をしてた場合」です。
請負工事などは原則に従うと色々不便な面もあるということで、税率引き上げに伴う「経過措置」が特別なルールとして適応されます。
つまり2019年3月31日までに工事請負契約書を交わしておくことこそ、消費税8%を適応させてリフォーム工事が出来る確実な方法なのです。
経過措置の影響でこれから3月31日までに駆け込み需要が増えると思われますが、まだまだ間に合います。
2014年に消費税率が5%から8%に引き上げになった時も駆け込み需要の影響で、業界全体が職人不足、建築資材不足、塗料不足に陥りました。
同様にキッチン・トイレ・バスルームのメーカーも製造が追いつかず、契約を交わしたけどなかなか工事が始まらなかったり、終わらなかったりの状態になりました。
また9月末の引き渡し完了に間に合わすために、3ヵ月前からで良いだろうと見積もり依頼をされても梅雨時期と重なり雨の影響で現地調査に通常よりも時間が掛かったりする場合も考えられますので早め早めに依頼はしましょう。
最後に屋根・外壁リフォームは決して安い買い物ではありませんので、慌てて打ち合わせ不足で契約してしまうと後々後悔することがあるかもしれません。
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