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リフォームが減税に⁉ 特に断熱塗料を使った外壁や屋根の塗装は住宅ローン控除の可能性あり!
住宅ローン減税とは住宅ローン控除とは、所定の要件のもと、住宅ローンを利用して住宅を取得した人が、年末のローン残高に1%を乗じた金額を、毎年の所得税から10年間にわたって控除できる制度です。(平成33年12月31日まで)
例えば…
住宅ローンの年末の残高が、2千万円ある年の場合、2千万円×1%=20万円が住宅ローン控除可能額となります。この20万円を所得税額から引くことができます。
この、住宅ローン控除は、新築住宅や中古住宅の購入だけではなく、屋根や外壁のリフォーム工事にも利用することができます!
適用される条件って?
・工事を行う建物が、自身の居住する住宅であること
・返済期間10年以上のローンを組んでいること
・所得が3000万円以下であること
・工事を行う建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用のものであること
・返済期間10年以上のローンを組んでいること
・工事費用が補助金などを除いて100万円以上であること
・建物を取得して住み始めたのが、平成26年4月1日~平成31年6月30日の間であること
・建物の耐震性能が証明されていること(鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合、築後25年以内、木造など非耐火建築の場合、築後20年以内であることなど)
減税期間は10年で、減税率も購入時の住宅ローン控除と同じです。
次に、大まかではありますが、減税対象となるリフォーム内容について確認していきます。
①耐震リフォーム
木造住宅やマンションにおいて、現行の耐震基準に適合するように、屋根や壁の改修を実施する工事です。
②バリアフリーリフォーム
「要介護」または「要支援」の認定を受けている方や、障がい者、高齢者の方がお住いの住宅で、バリアフリー改修を実施する場合の工事です。
③同居対応リフォーム
親・子・孫の三世代が同居するために暮らしやすい家へ改修する工事です。ですが、実際に暮らさなくても、住宅内に、キッチン・浴室・トイレ・玄関の内、いずれか2つ以上が複数個所ある状態になればO.Kです。
④長期優良住宅化リフォーム
「耐久性」への対策が行われており、かつ「省エネ性」もしくは「維持管理の容易性」を確保した「長期優良住宅」へと改修する工事です。例としては、シロアリ対策・耐震補強・内窓追加などによる断熱リフォームなどがあります。
⑤省エネリフォーム
窓・床・天井・壁の断熱改修、太陽光発電システムの設置工事などの省エネルギーリフォームの工事です。
9時~18時まで受付中!
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