自然災害、台風、強風で災害である風害が原因で屋根が破損して雨水が建物に侵入して雨漏りが発生した場合には、査定をおこない火災保険で修理費用をまかなってくれます。
なので、加入している火災保険が風災に対応しているのであれば、補修の際には火災保険でまかなうことができますが、火災保険が対応していないのであれば、すべて実費なるので加入している火災保険の契約内容は必ず覚えておきましょう。
まず、風災ですがこらは強風による災害と決められています。
つまりですが、台風以外の強風も災害の対象になる可能性があります。
火災保険を申請するときの注意点について。
基本的には、あくまでも風災による破損が対象であることです。
劣化による破損とみなされた場合には、保険会社からの支払いはありません。
すべては保険会社が決めることなんです。
最後に申請期間について。
風災による破損を修理する場合、災害にあった日から三年が申請期限となるためこの期限を超えた場合には、保険会社から保険金は支払いされません。
住宅が災害にあった場合にはすぐに保険会社さんに連絡を取ることでトラブルを避けれるケースもあります。
山口県防府市にお住いの方で
火災保険でお困りの方は街の屋根やさん周南店にお任せください。